交通事故で怪我をした方へ
交通事故にあわれたほとんどの方は、はじめてのことで、つらい痛みと合わせて、どうしたらいいのかわからないという不安を感じていると思います。
交通事故の症状は、事故の直後は自覚症状がなくても、数日後から痛みが増強してくることがあります。症状をほおっておくことで悪化してくることがありますので、早めの受診・治療が必要です。
交通事故で多い症状
- 交通事故による首、背中、腰や四肢の「痛み」や「はり」、「コリ」
- 動かせない、または動かない方向があるなど、交通事故後の首や腰・四肢の運動制限
- 頭痛、吐き気、めまい
- 手足に力が入りにくい、または「しびれ」
- 交通事故のあと、気分が悪い、いらいらする、神経質になる、睡眠障害、記憶力の低下等
症状は後から出てくることもあります。
症状が軽くても早めの治療が必要です。
事故後は症状が軽かったとしても早めの診察が重要です。症状が遅れて出てきた場合、診察が送れると事故との因果関係を立証しにくくなるためです。
また、日常の怪我では傷めないような箇所へダメージを受けることも多く、放置すると痛みや後遺症が残り、さらには2次的障害(肩こり・腰痛)へと発展する恐れがあります。
そうならないためにも、早期の治療と継続的な治療が重要です。
交通事故治療の流れ
交通事故に関するよくある質問
Q1.自賠責保険、任意保険の取り扱いについて
A.加害者の方が自賠責保険のほかに任意保険にも加入している場合には、任意の損害保険会社が自賠責保険を含め、一括して保険金を支払うサービスがあります。Q2.交通事故で健康保険を使うことは可能か?
A.あくまで患者さんの意志を優先した上で、「第三者行為届出」を提出すれば交通事故で健康保険を使うことは可能です。Q3.交通事故での治療の終了、症状固定とは
A.「症状固定」とは「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が機体し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」をいいます。簡単にいうと、治療をつづけてもそれ以上に症状の改善が望めない状態に達したときです。Q4.後遺障害が残った場合はどうするのか?
A.症状固定して、これ以上治療しても回復が困難と見込まれる状態になった時は、本人のご希望があれば後遺症診断書(自費)を記載して、症状の程度に応じた東急が認められれば、後遺症診断書(自費)を記載いたします。障害の程度に応じた等級が認められましたら賠償金が受け取ることができます。